利用には市町村発行の受給者証が必要になります。

そのうえで、児童福祉法に定められた料金の1割をお支払いいただきます。

ご利用料金は世帯所得により月額上限が決められており、それを超える料金のお支払いはございません。

市町村民税非課税世帯(生活保護や低所得など)
概ね280万円/年以下の世帯の方
0円
市町村民税課税世帯
概ね900万円/年以下の世帯の方
4600円
市町村民課税世帯
概ね900万円/年以上の世帯の方
37200円

児童発達支援 無償化について

満3歳になった4月1日からの3年間は利用者負担が無償化となります。

無償化にあたり新たな手続きの必要はありません。