利用には市町村発行の受給者証が必要になります。
そのうえで、児童福祉法に定められた料金の1割をお支払いいただきます。
ご利用料金は世帯所得により月額上限が決められており、それを超える料金のお支払いはございません。
市町村民税非課税世帯(生活保護や低所得など) 概ね280万円/年以下の世帯の方 | 0円 |
市町村民税課税世帯 概ね900万円/年以下の世帯の方 | 4600円 |
市町村民課税世帯 概ね900万円/年以上の世帯の方 | 37200円 |
児童発達支援 無償化について
満3歳になった4月1日からの3年間は利用者負担が無償化となります。
無償化にあたり新たな手続きの必要はありません。