緊急事態宣言後における事業所の対応について

4月17日付で、奈良県にも非常事態宣言が出されました。

奈良県では福祉サービスの対応について、政府から示された「新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針」「国民生活・国民経済の安定確保に 不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する。」を受けて、別添のとおり、 高齢者や障害者などの居住や支援に関する全ての関係者の事業継続が要請されています。

緊急事態宣言による福祉施設・事業所等における 新型コロナウイルス感染対策について

http://www.pref.nara.jp/secure/226941/01.pdf

はればれでは行政からの指導に基づき、感染拡大防止のため、以下の対策を行いながら療育を行っていきます。

①施設内に入る前に、検温をし体調を確認させていただきます。37.5度以上の熱や、体調不良で感染が疑われる場合、施設内に入っていただくことはできません。

②施設に入る前に、消毒液で手の消毒をしていただきます。

③活動が終わるごとに、次亜塩素酸消毒液で施設を消毒します。

④個別または少人数でも、個別と同じような空間になるよう部屋を配分し密集・密接にならないように配慮します。

⑤施設は、常時換気し、密閉空間にないようにします。

⑤過去に発熱が認められた場合には、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、ご利用をお断りさせていただきます。

⑥状況によっては臨時休所などの措置を取ることもあります。